あなたの会社の秘密は大丈夫ですか?

投稿者 suzuki : 2005年05月05日

コンサルティングの悪魔と言う本があります。

コンサルティングの悪魔―日本企業を食い荒らす騙しの手口
ルイス ピーノルト Lewis Pinault 森下 賢一

徳間書店 2000-10
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この、ルイス・ピーノルトという人は、元大手コンサルティングファームの凄腕コンサルタントです。
この本には、あるメーカーが、大手コンサルティングファームに企業秘密を盗み出され、ライバル企業に売り渡される、と言う話が書いてあります。

これはフィクションではありません。事実なのです。
いかに大手といっても、コンサルタントにあなたの会社の大事な秘密を預けると言うのは危険ではありませんか?

守秘義務契約を結ぶ。
これは最低限必要です。しかし、守秘義務契約は、あなたの会社が損失を出した時にその損失を取り返す、と言う民事上の権利だけの話です。
被害を未然に防止することはできません。
更に、損失を取り返すためには、裁判をおこさなければなりません。何年もかかります。それで全額取り返せるかというとそんなことはめったにありません。

大手の企業なら、その裁判に費やす年数や費用も捻出できるでしょうが、中小企業ではひとたまりもありません。

資格を持ったコンサルタントを選ぶ、と言うのも一つの方法です。
ところが、多くの資格では、守秘義務違反に対する法律上の罰則はありません。
今は独立行政法人になりましたが、国立大学の先生など国家公務員であっても、法律上の守秘義務は限定されていて、罰則も規定されていません。

もちろん、これは法律上だけの話であって、人間、そうそう悪事を働くものではありませんから、すでに信頼関係ができているコンサルタントならば、それでもいいと思います。

これからコンサルタントを雇う場合は、肩書き経歴や実力だけではなく、あなたの会社の秘密を守れるか、と言うことについても十分考える必要があります。

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技術士法

投稿者 suzuki : 2005年04月16日

技術士法(昭和五十八年四月二十七日法律第二十五号)

最終改正:平成一四年五月七日法律第三三号
 技術士法(昭和三十二年法律第百二十四号)の全部を改正する。

 第一章 総則(第一条―第三条)
 第二章 技術士試験(第四条―第三十一条)
 第二章の二 技術士等の資格に関する特例(第三十一条の二)
 第三章 技術士等の登録(第三十二条―第四十三条)
 第四章 技術士等の義務(第四十四条―第四十七条の二)
 第五章 削除
 第六章 日本技術士会(第五十四条・第五十五条)
 第七章 雑則(第五十六条―第五十八条)
 第八章 罰則(第五十九条―第六十三条)
 附則

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